2014-03-12 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
本法案は、学校法人に対して行政が関与するための法的措置が新設され強化されるのみで、私立学校の公共性の確保、向上のために必要な学校法人自身のチェック機能、自浄能力を高めるための制度改正は何ら盛り込まれておりません。学校法人の自浄能力を高めるための制度改正を行わないまま行政の法的権限だけを強化することは、問題を未然に防止することにはつながりません。
本法案は、学校法人に対して行政が関与するための法的措置が新設され強化されるのみで、私立学校の公共性の確保、向上のために必要な学校法人自身のチェック機能、自浄能力を高めるための制度改正は何ら盛り込まれておりません。学校法人の自浄能力を高めるための制度改正を行わないまま行政の法的権限だけを強化することは、問題を未然に防止することにはつながりません。
○河村政府参考人 学校が生徒の経済的支援に対するニーズにこたえられていない、こういうケースがあるということでございますけれども、例えば、各学校が生徒の経済事情に応じて授業料を減免しようとしても、学校法人自身が厳しい経営状況にあって十分に措置を講じられないという場合があるものと考えております。
そして、これは、学校法人、大学のあり方でございますから、まずは学校法人自身がそのあり方について検討する、自主再建が可能であるのか、有力な支援者を求める、いろいろ選択肢はあろうかと思いますが、法人自身でお考えいただくべきものと考えております。
これはまだまだ少数でございますけれども、そういったいろんな工夫を学校法人自身が新しい時代に向けて今は行っているところでございますので、そういう私どもはそれぞれの工夫あるいは努力というものが促進されるように支援はしていきたい、かように思っております。
ただ、御承知のように、政治資金規正法の上では、国から補助金を受けた団体、つまり学校法人も入るわけでございますが、その学校法人自身がそういう政治献金ということは禁止されているところでございまして、その意味では、学校法人からのお金の流れではないというのが一つでございます。
私立学校の施設につきましては、本来、学校法人自身が資金を調達して整備充実すべきものでございまして、この場合、国は、それに要する経費については、特殊法人の日本私学振興財団を通じまして長期低利の貸付事業を行っている、そういう状況でございます。 なお、私立の高等学校が高校生の急増に対処するために校舎等を新増設する場合につきましては、特別に補助を行っているところでございます。
もちろん学校法人でございますから、当該学校法人自身の機能として監事という役員がおりましたりあるいは評議員会というような制度がございまして、一つの自己規律として会計経理を適正に処理し、学校法人の公共性を高めるという機能をみずから果たしていくという仕組みでございまして、学校法人は一つの学校の運営の責任を持つ主体でございますので、その当該学校の経理をどの程度関係者に理解を求めるために公開と申しますか、披露
私立学校の経営につきましては、学校法人自身が責任を持っていただいておるたてまえであります以上、やはり学生納付金が経営上の一番主要な財源でございますので、その金額の決定についても、私学自身が良識を持って自主的判断と責任で決めていただくということでございます。
学校法人が直接収納すべき金はやはり学校法人自身が収納すべきである、そういう指導の方針を持ってございますが、いま山原委員御指摘のようなそういう後援会という名前を付したものがあるとすれば、一体それは何なのかというようなことにつきましては、次回の事情聴取の機会がありました場合に学校側によく尋ねて調査をいたしたいと思います。
それからもう一つは、四十九年度からでございますが、日本私学振興財団を通じまして、学校法人自身が経営する学校に在学する私学の学生に対して奨学金を貸与している場合に、その資金をば日本私学振興財団を通じまして、長期、低利に融資するという方途を講じているわけでございまして、また五十二年度からは特に一時金が高くかさむということで、これを分納する制度を認めている学校法人に対しまして、その必要な経費をば日本私学振興財団